裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和25(う)2142
- 事件名
労働基準法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和26年4月7日
- 裁判所名・部
名古屋高等裁判所 刑事第二部(甲)
- 結果
破棄差戻
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第4巻4号364頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 労働基準法第二四条違反の罪とその罪数
二、 労働基準法第二四条と期待可能性
- 裁判要旨
一、 労働基準法第二四条は、労働者の賃金の受領を各個人別に保障する趣旨の規定であるから、賃金不払又は遅滞は、個々の労働者毎に犯罪が成立し、この犯罪は、各労働者に対する賃金の支払期日及び事業場が同一であつても、包括一罪又は一所為数法の関係が成立するものでなく、刑法第四五条の併合罪の関係にあるものと解すべきである。
二、 労働基準法第三四条違反の罪につき、期待可能性なしと判断するには各労働者毎に成立する各犯罪毎に個別的に観察して判断すべきもので、被告会社の経営状況、経理事情のみに着目し、総括的に十把一束に判断ずべきものではない。
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