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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和26(う)31

事件名

 強盗住居侵入被告事件

裁判年月日

 昭和26年3月16日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  刑事第一部

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第4巻4号331頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 証拠書類に該当する書類

裁判要旨

 司法警察官又は検察官作成の供述調書、捜索調書、差押調書及び実況見分調書並びに関係人作成の始末書及び押収物還付請書等は、当該事件の訴訟手続において作成された書類であつて、かかる書類は、証拠書類としてその取調の方式は朗読をもつて足りる。

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