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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和25(う)2121

事件名

 業務上横領(後に窃盗と変更)詐欺銃砲等所持禁止令違反被告事件

裁判年月日

 昭和26年3月16日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  刑事第一部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第4巻4号322頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 刀剣類と法の不知
二、 継続犯と併合罪

裁判要旨

 一、 被告人が、所持していた日本刀及び銃剣に多少の錆があつたため、本来の目的に使用できないもので、いわゆる刀剣類でないと思つていてもそれは、法の不知で、犯意を阻却しない。
二、 確定判決の前後に亘り継続して刀剣類を不法所持していたときは、右所持の継続の終了時が犯罪終了時と解し、確定判決後の犯罪として右確定判決を受けた犯罪と併合罪の関係に立つものでない。

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