検索結果一覧表示画面へ戻る
昭和25(う)1981
傷害被告事件
昭和26年3月6日
名古屋高等裁判所 第四部
破棄差戻
第4巻2号160頁
医師の診断書の証拠能力
医師の診断書は、実質的には鑑定書と異るところはないから、刑訴第三二一条第四項を類推適用して証拠能力の存否を判断すべきである。