裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和25(う)1758
- 事件名
詐欺被告事件
- 裁判年月日
昭和25年12月11日
- 裁判所名・部
名古屋高等裁判所 刑事第一部
- 結果
破棄差戻
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第3巻4号770頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 刑法第一四条適用の遺脱
二、 供述者の署名も押印もない供述調書の証拠能力
- 裁判要旨
一、 詐欺罪につき累犯加重及び併合罪加重を為す場合には、刑法第一四条の制限内において、その刑を加重すべきであるのにその適用を為さないときは、判決に影響すること明らかな違法がある。
二、 供述者の署名も押印もない供述調書は、仮令被告人が証拠とすることに同意しても証拠能力はない。
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