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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和25(う)1758

事件名

 詐欺被告事件

裁判年月日

 昭和25年12月11日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  刑事第一部

結果

 破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

 第3巻4号770頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 刑法第一四条適用の遺脱
二、 供述者の署名も押印もない供述調書の証拠能力

裁判要旨

 一、 詐欺罪につき累犯加重及び併合罪加重を為す場合には、刑法第一四条の制限内において、その刑を加重すべきであるのにその適用を為さないときは、判決に影響すること明らかな違法がある。
二、 供述者の署名も押印もない供述調書は、仮令被告人が証拠とすることに同意しても証拠能力はない。

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