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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和25(う)1656

事件名

 窃盗同未遂恐喝同未遂被告事件

裁判年月日

 昭和25年11月14日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  刑事第二部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第3巻4号748頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 土蔵侵入行為と窃盗未遂

裁判要旨

 一般に土蔵内には、窃取すべき財物のみがあつて他の犯罪の目的となるものがないのが通常であるから、土蔵に侵入する行為又は侵入しようとした行為は、窃盗に著手したものと解すべきである。

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