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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成15(う)206

事件名

 強姦致傷(予備的訴因わいせつ目的略取未遂,傷害)被告事件

裁判年月日

 平成16年3月23日

裁判所名・部

 広島高等裁判所  第1部

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第57巻1号13頁

原審裁判所名

 広島地方裁判所

原審事件番号

 平成15(わ)475

判示事項

 婦女を自動車内に連れ込んで強いて姦淫する意図で加えた暴行脅迫が強姦の実行の着手に当たらないとされた事例

裁判要旨

 被告人が,夜間ではあるものの通行人のあることが予想される時間帯に,マンション2階のエントランスホール付近を通行中の婦女を強姦しようと企て,その背後から抱きつき,抵抗する同女の腹部を膝蹴りするなどして,同所から20メートル余り離れた道路に停車した自動車に連れ込もうとしたが,連れ込むことができなかった本件事実関係(判文参照)のもとにおいては,強姦の実行の着手があったとはいえない。

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