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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和50(お)1

事件名

 再審請求事件

裁判年月日

 昭和51年9月18日

裁判所名・部

 広島高等裁判所  第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第29巻4号477頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 旧刑事訴訟法(大正一一年法律第七五号)五〇五条二項所定の「同一ノ原由」にあたらないとした事例

裁判要旨

 旧刑事訴訟法(大正一一年法律第七五号)四八五条六号所定の原由については、その明確な証拠を「新ニ発見シタルトキ」ということに意味があり、証拠資料として実質的に別異なもので、他の原由の資料としてでも従前の再審請求に現われたことのないようなものであれば、その証拠により明らかにしようとする要証事実が、従前の再審請求で主張する要証事実と同一のものであつても、同法五〇五条二項所定の「同一ノ原由」とはいえない。

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