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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和49(う)127

事件名

 出入国管理令違反、外国人登録法違反被告事件

裁判年月日

 昭和49年9月26日

裁判所名・部

 広島高等裁判所  第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第27巻4号396頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 出入国管理令第七〇条第七号の罪は継続犯か

裁判要旨

 出入国管理令第一四条により寄港地上陸の許可を得た外国人が、その許可期間経過後本邦に残留する場合には、同令第七〇条第七号の罪は、右残留の期間中継続して成立する。

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