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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和45(う)193

事件名

 窃盗、強盗殺人被告事件

裁判年月日

 昭和47年12月14日

裁判所名・部

 広島高等裁判所  第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第25巻6号993頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 別件起訴勾留中になされた被告人取調が違法とされた事例

裁判要旨

 本件のように、別件起訴勾留中の余罪についての被告人取調が、右起訴事実の審理に通常必要と考えられる期間を超えて四ケ月半にも及び、しかもその間右被告人取調が連続、集中して多数回にわたり行なわれていて、このような取諦の期間、方法、程度にてらし別件起訴勾留が余罪についての被告人取調のためのみの身柄拘束と化している場合は、別件起訴勾留利用の限度を超えているものというべく、右被告人取調は令状主義の趣旨にもとる違法の疑を免れない。

全文