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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和43(う)192

事件名

 公職選挙放違反被告事件

裁判年月日

 昭和44年3月6日

裁判所名・部

 広島高等裁判所  第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第22巻1号24頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 開票終了後になされた選挙人らに対する暴行を公職選挙法二二五条の選挙の自由妨害罪にあたるとした事例

裁判要旨

 公職選挙法二二五条に、選挙に関し選挙人らに暴行を加えたときというのは投票をなさんとする選挙人のみならず、既に投票をなした選挙人をも含めてこれらの者に対する暴行が、当該選挙に関係ある事項に起因する場合であつて、この暴行等が行われた時期を、当該選挙の開票終了時までと限定して解すべきではないから、本件の如く暴行のなされた時期が開票終了後二時間位を経過していても、これを同条にいわゆる選挙に関しなされたものと解するのが相当である。

全文