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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和42(う)83

事件名

 銃砲刀剣類所持等取締法違反暴力行為処罰ニ関スル法律違反被告事件

裁判年月日

 昭和42年11月6日

裁判所名・部

 広島高等裁判所  第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第20巻6号765頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、暴力行為等処罰二関スル法律第一条ノ二第一項にいう「刀剣類」の意義
二、同項にいう「刀剣類」にあたらないとされた事例

裁判要旨

 一、暴力行為等処罰二関スル法律第一条ノ二第一項にいう「刀剣類」の意義は、昭和四〇年法律第四七号による改正前の銃砲刀剣類等所持取締法第二条第二項に規定する刀剣類の定義に従い、刃渡一五センチメートル以上の刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち及び同条項所定の飛出しナイフをいうものと解する。
二、塗装職人が職業上使用に供する「ぬしや小刀」又は「たんば」と称する判示の刃物は、暴力行為等処罰二関スル法律第一条ノ二第一項にいう「刀剣類」にあたらない。

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