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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和41(く)8

事件名

 贈賄収賄被告事件の移送決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

 昭和41年5月10日

裁判所名・部

 広島高等裁判所  第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第19巻3号367頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 移送決定に対する検察官の即時抗告を棄却した事例

裁判要旨

 事件の移送により公判立会の検察官において、捜査担当官と随時容易に連絡協議しうる便宜が妨げられることの認められるだけでは、移送決定により検察官が著しく利益を害される場合に該当しない。

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