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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和40(う)428

事件名

 公文書偽造同行使道路交通法違反等被告事件

裁判年月日

 昭和41年4月14日

裁判所名・部

 広島高等裁判所  第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第19巻3号296頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 生活の資を得るため免許証なく継続して運転に従事した場合における無免許運転の罪数
二、 本来牽連犯を構成すべき手段結果たる罪の中間に確定裁判の存する場合と刑法第四五条後段及び第五四条第一項後段適用の有無

裁判要旨

 一、 被告人の内心的意図において当初から生活の資を得るため、免許証なくして継続運転に従事する意思があつたとしても、すべての無免許運転行為を包括一罪と認めるべきでなく社会通念上一箇の運転行為と認められる範囲ごとに各一罪が成立する。
二、 本来牽連犯を構成すべき手段、結果たる罪の中間に確定裁判の存する場合には、確定裁判前の罪と確定裁判を経た罪とは刑法第四五条後段の併合罪の関係にあると解するのが相当であつて、同法第五四条第一項後段の適用はない。

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