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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和39(ネ)255

事件名

 仮処分異議事件

裁判年月日

 昭和40年5月19日

裁判所名・部

 広島高等裁判所  第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第18巻3号233頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 宗教法人法第二三条に違反して代表役員のなした境外地不動産処分行為の効力

裁判要旨

 宗教法人の代表役員が、宗教法人法第二三条の規定に違反して、宗教法人の規制に定める責任役員の決議を経ないで境外地である不動産を処分した場合には、同法第二四条の規定の適用はなく、その処分行為は無効とはならない。

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