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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和38(ラ)46

事件名

 不動産競落許可決定に対する抗告事件

裁判年月日

 昭和38年11月8日

裁判所名・部

 広島高等裁判所  第三部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第16巻8号659頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 競売期日の公告の「不動産の表示」が実際と相違するばあいと民訴第六五八条第一号

裁判要旨

 民訴第六五八条第一号により、競売期日の公告に「不動産の表示」が要求されるのは、競売不動産を特定させるためであり、公告における不動産の表示と実際との相違が、不動産の同一性を認識しえない程度に著しいものでないかぎり、右公告は有効と解すべきである。

全文