裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和38(ラ)46
- 事件名
不動産競落許可決定に対する抗告事件
- 裁判年月日
昭和38年11月8日
- 裁判所名・部
広島高等裁判所 第三部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第16巻8号659頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
競売期日の公告の「不動産の表示」が実際と相違するばあいと民訴第六五八条第一号
- 裁判要旨
民訴第六五八条第一号により、競売期日の公告に「不動産の表示」が要求されるのは、競売不動産を特定させるためであり、公告における不動産の表示と実際との相違が、不動産の同一性を認識しえない程度に著しいものでないかぎり、右公告は有効と解すべきである。
- 全文