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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和35(う)437

事件名

 昭和二五年広島市条例第三二号集団行進及集団示威運動に関する条例違反等被告事件

裁判年月日

 昭和37年1月23日

裁判所名・部

 広島高等裁判所  第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第15巻1号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 刑の廃止と解すべき一事例

裁判要旨

 集団行進及び集団示威運動の処罰法規である市条例が廃止され、しかも廃止前の違反行為の処罰につき、市条例において何等の規定をも設けていないときは、右市条例廃止の前々日、その地域に右市条例とほぼ同一の処罰法規を有する県条例が制定公布せられ、市条例廃止の日から施行せられたような場合でも、「犯罪後の法令により刑の廃止があつたとき」に該ると解するのが相当である。

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