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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和34(う)294

事件名

 殺人等被告事件

裁判年月日

 昭和36年7月10日

裁判所名・部

 広島高等裁判所  第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第14巻5号310頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 死体損壊の主張を排斥し殺人未遂を認めた事例

裁判要旨

 犯人が行為当時被害者の生存を信じていたばかりでなく、一般人を以つてしてもそのように信ずるであろうと考えられる状況下において、殺意を以つて人を殺害するに足る行為のなされた場合には、たとい後日鑑定の結果、行為の寸前被害者が死亡していたことが判明するに至つたとしても、行為の危険性から判断して死体損壊罪とすべきではなく、殺人未遂罪と認定するのが相当である。

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