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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和35(う)71

事件名

 暴力行為等処罰に関する法律違反等被告事件

裁判年月日

 昭和36年7月3日

裁判所名・部

 広島高等裁判所  第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第14巻5号295頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 いわゆる斗争手段としてのビラ貼り行為を器物損壊行為と認めた事例

裁判要旨

 駅長室の窓硝子の全面に、透視はもとより採光もできず、暗さのため昼間でも電灯をつけないでは、執務できない程多数のビラを多量の糊で貼りつけ、また駅長の事務机の上に約バケツ一杯の糊を流して多数のビラを貼りつけ、その侭の状態では全然その上で執務できないようにした行為は、たとい窓硝子、事務机に物理的な破損を伴つていなくても、これらのものの効用を一時的に滅却したものであつて、その復旧が可能であつても刑法上器物を損壊したものと解するを相当とする。

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