裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和33(う)283
- 事件名
強姦致傷窃盗被告事件
- 裁判年月日
昭和34年2月27日
- 裁判所名・部
広島高等裁判所 第一部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第12巻1号36頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
犯罪実行の中途から介入した共犯者の責任
- 裁判要旨
先行者によつて既に開始された犯罪実行の中途からこれに介入した者の責任は、その介入後の行為についてのみ発生するものと解すべきである。
- 全文
昭和33(う)283
強姦致傷窃盗被告事件
昭和34年2月27日
広島高等裁判所 第一部
第12巻1号36頁
犯罪実行の中途から介入した共犯者の責任
先行者によつて既に開始された犯罪実行の中途からこれに介入した者の責任は、その介入後の行為についてのみ発生するものと解すべきである。