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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和31(う)419

事件名

 住居侵入強盗傷人強盗窃盗同未遂等被告事件

裁判年月日

 昭和32年9月25日

裁判所名・部

 広島高等裁判所  第一部

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第10巻9号701頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 強盗未遂罪が準強盗既遂罪に吸収される一事例

裁判要旨

 窃盗財物を得た後、引続き被害者に対し暴行脅迫を加え金品を強奪しようとしたが遂げなかつた場合において、その暴行脅迫が同時に逮捕を免れるためにもなされたものであるときは、右所為は一面暴行脅迫により金品を強奪しようとして遂げなかつた点において強盗未遂の罪に触れると共に、他面窃盗財物を得て逮捕を免れる為暴行脅迫をなした点において準強盗の罪に触れるが、強盗未遂の罪は準強盗既遂の罪に吸収せられて別罪を構成しないと解すべきである。

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