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昭和31(う)597
関税法違反出入国管理令違反被告事件
昭和32年8月5日
広島高等裁判所 第一部
棄却
第10巻6号557頁
関税法第一一一条第一項密輸出既遂の時期
貨物を密輸出する目的で、外国仕向け舶船に積み込んだ以上、関税法第一一一条第一項にいわゆる輸出を為したものと解すべきである。