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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和31(ま)2

事件名

 刑事補償請求事件

裁判年月日

 昭和31年6月30日

裁判所名・部

 広島高等裁判所  第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第9巻6号638頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 勾留状の発付されていない併合罪の一つが無罪になつた場合刑事補償をなした事例

裁判要旨

 併合罪にあたる強姦致傷、器物損壊両罪のうち器物損壊についてのみ勾留状が発付されている被告事件について、前者無罪、後者有罪の判決がなされた場合、強姦致傷についても一応勾留の要件を具備しかつ器物損壊の勾留を事実上強姦致傷に利用したものと認められる案件については、無罪となつた強姦致傷について相当な刑事補償をなし得るものと解する。

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