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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和28(ネ)90

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 昭和31年6月27日

裁判所名・部

 広島高等裁判所  第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第9巻6号396頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 不法明渡断行と損害賠償の範囲

裁判要旨

 売店を不法に占拠して営業をしていた者に対し、右売店の所有者が適法な手続によらず実力を以つて明渡を断行するに至つた場合においては、特段の事情のないかぎり営業者が引き続き当然該売店において営業を継続し得たことを前提とし、該営業継続により将来得べかりし利益を喪失したことに対する損害については賠償の義務はない。

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