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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和29(う)321

事件名

 業務横領被告事件

裁判年月日

 昭和30年6月4日

裁判所名・部

 広島高等裁判所  第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第8巻4号585頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 共犯者の一人が共通の証拠につきなした証憑湮滅行為が証憑湮滅罪となる一事例

裁判要旨

 共犯者の一人が共通の証拠を焼却した場合その者が行為当時未だ被疑者にもなつておらずかつ他に検挙が波及する虞があるにしても、自己におよぶことは絶対にないと確信し、專ら他の共犯者のためにする意思をもつてしたときは、証憑湮滅罪が成立する。

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