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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和29(う)24

事件名

 公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

 昭和29年4月28日

裁判所名・部

 広島高等裁判所  第四部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第7巻3号473頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 公職選挙法第二三五条第二号違反罪と犯意

裁判要旨

 公職選挙法第二三五条第二号所定の虚偽事項の公表罪は、過失の場合をも罰すべき法意の見るべきものはなく、また公表事項の虚偽性は同罪の構成要件の内容を為しているものであるから、同罪の成立には一般の犯罪と同じく犯人に故意即ち犯人において行為当時当該公表事項が虚偽の事項であることを認識していたことを要するものというべく、名誉毀損罪に関する刑法第二三〇条第二三〇条の二のごとく真実性の証明が為されない限り処罰を免かれないとするものではない。

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