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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和27(ネ)191

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 昭和29年3月22日

裁判所名・部

 広島高等裁判所  第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第7巻3号284頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 民法第七二二条第二項にいうところの被害者の過失に同人の被用者の故意を含むか

裁判要旨

 民法第七二二条第二項にいうところの被害者の過失はひとり損害賠償請求権者たる被害者の過失のみを指すものでなくて、同人の被用者に故意があり、それが社会通念上被害者の過失と同視するを相当とすべき場合をも含む。

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