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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和28(う)21

事件名

 業務妨害被告事件

裁判年月日

 昭和28年5月27日

裁判所名・部

 広島高等裁判所  第一部

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第6巻9号1105頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 軽犯罪法第一条第三一号違反罪が成立する事例

裁判要旨

 甲は、乙が製材業務を営むため甲方附近の山林に製材機を搬入しようとしていたのに対し、乙が約束に従いそれまでに同山林で製材した鋸屑を片付けていないため甲方の飲料用水に流出する虞があるとしてこれを詰責すべく「製材機はここからは入れさせぬ、入るなら他から入れ、入つても仕事はさせぬ」などと乙を因惑させるような不当のことを申向け、乙をして右製材機の搬入を中止させたが、客観的に見ていまだ甲が乙の自由意思を制圧するに足る威力を用いたとは認め難い場合には、刑法第二三四条の業務妨害罪には該当しないけれども軽犯罪法第一条第三一号違反罪が成立する。

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