裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和27(ネ)108
- 事件名
修理賃金請求事件
- 裁判年月日
昭和27年10月14日
- 裁判所名・部
広島高等裁判所 第三部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第5巻11号536頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
手形原因関係による請求には手形の返還を要するか
- 裁判要旨
請負代金の支払の方法ならびに確保のため約束手形か振り出された場合、請負代金の請求をするにあたつては、請負代金の支払と引換に約束手形を返還することは必要でない。
- 全文
昭和27(ネ)108
修理賃金請求事件
昭和27年10月14日
広島高等裁判所 第三部
棄却
第5巻11号536頁
手形原因関係による請求には手形の返還を要するか
請負代金の支払の方法ならびに確保のため約束手形か振り出された場合、請負代金の請求をするにあたつては、請負代金の支払と引換に約束手形を返還することは必要でない。