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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和26(う)102

事件名

 煙草専売法並びに酒税法違反食糧管理法違反被告事件

裁判年月日

 昭和26年11月22日

裁判所名・部

 広島高等裁判所  第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第4巻13号1926頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 間接国税犯則事件において犯則事実を全然示さずしてなされた告発の効力

裁判要旨

 告発とは犯罪者及び被害者以外の第三者から捜査機関に対し犯罪事実を申告して訴追を促す行為であるから、如何なる犯罪につき訴追を促すものであるかを示さない告発は、告発としての効力がないものと解すべきである。

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