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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和25(う)1008

事件名

 窃盗同未遂被告事件

裁判年月日

 昭和26年8月21日

裁判所名・部

 広島高等裁判所  第四部

結果

 破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

 第4巻11号1344頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 窃盗未遂罪において被害者が氏名不詳者である場合に犯行の場所を変更することと公訴事実の同一性

裁判要旨

 窃盗未遂罪の訴因において、被害者が氏名不詳者で特定していない場合には、犯行の場所を全然異つた場所に変更することは、公訴事実の同一性を失わせるものであるから、そのような訴因変更は許されない。

全文