裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和25(う)733
- 事件名
強盗殺人窃盗強盗殺人被告事件
- 裁判年月日
昭和26年7月11日
- 裁判所名・部
広島高等裁判所 第一部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第4巻8号955頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
強盗殺人に賍物収受を予備的訴因として追加した違法
- 裁判要旨
訴因にいう強盗殺人の事実と賍物収受の事実とは、犯罪の日時場所において必らずしも大差ありといえないにしても、賍物罪は、事後従犯であつて強盗殺人の犯行後に行われるもので、その日時場所も自ら異なり、また犯罪の方法、被害法益も全然相違するから、その間に公訴事実の同一性を欠くので、強盗殺人の事実に予備的に賍物収受の訴因を追加することは許されない。
- 全文