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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和25(う)670

事件名

 窃盗被告事件

裁判年月日

 昭和25年10月27日

裁判所名・部

 広島高等裁判所  第四部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第3巻4号528頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 盗難品を所持した場合窃盗犯人と断定するの当否

裁判要旨

 盗難のあつた時及び場所に近接した時及び場所において盗難品を所持していた場合に於てその入手経路につきその者の弁解が認められないときは、その者を窃盗犯人と断定しても経験則にも採証の法則にも違反しない。

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