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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和25(う)295

事件名

 強盗傷害恐喝被告事件

裁判年月日

 昭和25年10月6日

裁判所名・部

 広島高等裁判所  第二部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第3巻3号472頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 宿直で受理した日の翌日附の受付印が起訴状に押捺されている場合と公訴提起の時期

裁判要旨

 起訴状が裁判所の宿直によつて受理せられたことの認められる場合、その受附印の日附如何に拘らず、公訴は宿直によつて受理せられたときに提起されたものとみるべきである。

全文