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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和24(ツ)1

事件名

 土地所有権取得登記抹消登記手続並に物件引渡請求事件

裁判年月日

 昭和24年11月28日

裁判所名・部

 広島高等裁判所  第三部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第2巻3号499頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 代理権の認定と実験則
二、 訴訟物の価額と印紙の加貼

裁判要旨

 一、 本人が僣称代理人のした売買契約を知つてから満九年間訴訟を提起して代理権を争わなかつた事実によつて、代理権のあつた事実を認定せねばならぬという経験法則はない。
二、 訴訟物の価額を六百五十円として相当印紙の貼用ある訴状を受埋した土地引渡請求事件の判決において、裁判所がその土地の特別取引価額は数万円であると認定しても、改めて訴訟物の価格を認定したものではない。従つて印紙の加貼を命ずべきではない。

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