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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成15(ネ)109

事件名

 報酬金請求事件

裁判年月日

 平成15年12月25日

裁判所名・部

 福岡高等裁判所  那覇支部  民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第56巻4号1頁

原審裁判所名

 那覇地方裁判所

原審事件番号

 平成14(ワ)198

判示事項

 売主の委託を受けた不動産仲介業者の媒介により締結された不動産売買契約が,手付けの放棄によって解除された場合に,当該不動産仲介業者は約定の報酬全額を請求することはできないが,商法512条により相当の報酬額を請求することができるとされた事例

裁判要旨

 売主の委託を受けた不動産仲介業者の媒介により締結された不動産売買契約が,手付けの放棄によって解除された場合に,このような場合の報酬額について特約が存在せず,不動産媒介契約に基づく報酬金の支払期日が売買残代金の精算日と同日と定められていたなど判示の事情の下では,当該不動産仲介業者は約定の報酬全額を請求することはできないが,商法512条により相当の報酬額を請求することができる。

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