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平成4(ネ)126
給水契約上の地位確認等請求、同附帯控訴事件
平成7年7月19日
福岡高等裁判所 第三民事部
第48巻2号183頁
水道法一五条一項にいう「正当の理由」が水事情を理由に認められた事例
地方公共団体の「水道事業給水規則」にいう「開発行為又は建築で二〇戸(二〇世帯)を超えるもの」又は「共同住宅等で二〇戸(二〇世帯)を超えて建棄する場合」に該当する新規の給水申込みを拒み得るとの定めは、判示の事実関係のもとにおける当該地方公共団体の現在及び将来の水事情に照らせば妥当であり、これに該当する新規の給水契約の申込みは、水道法一五条一項にいう「正当の理由」があるものとして、これを拒むことができる。