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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和63(く)55

事件名

 再審請求棄却決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

 平成7年3月28日

裁判所名・部

 福岡高等裁判所  第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第48巻1号28頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一 刑訴法四三五条六号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」に当たらないとされた事例
二 確定判決において科刑上一罪として処断された一部の罪について刑訴法四三五条六号の事由を主張して再審の請求をすることの可否

裁判要旨

 一 申立人が石油ストーブを「足蹴りにして横転させ」、その火を机等に燃え移らせたとの犯罪事実を認定した確定判決に対する再審の請求において、刑訴法四三五条六号にいう新証拠が、確定判決の認定した放火の方法について合理的な疑いを生じさせた場合であっても、確定判決の証拠構造に照らせば、申立人が石油ストブを故意に転倒させ、その火を机等に燃え移らせたとの事実について合理的な疑いを生じさせない限り、いまだ同号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」に当たるとはいえない。
二 確定判決において、科刑上一罪として処断されたが、最も重い罪に当たらないとされた罪についても「無罪を言い渡すべき明らかな証拠をあらたに発見したとき」には、刑訴法四三五条六号により再審の請求をすることができる。

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