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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成4(う)398

事件名

 収賄、贈賄被告事件

裁判年月日

 平成5年6月22日

裁判所名・部

 福岡高等裁判所  第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第46巻3号235頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 不動産の売買代金と時価相当額との差額が賄賂に当たるとした事例

裁判要旨

 公務員が、その職務上便宜な取扱いをしたこと等に対する報酬の趣旨であることを知りながら、その所有不動産を時価を超える代金で売却した場合には、当該不動産の売買代金と時価相当額との差額が賄賂に当たる。

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