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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成4(ネ)107

事件名

 代位弁済金請求事件

裁判年月日

 平成4年9月16日

裁判所名・部

 福岡高等裁判所

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第45巻3号153頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 第一審の終局判決言渡後判決正本の送達前に訴訟当事者が死亡したことに伴い、受継を命じられた受継資格のない新当事者の控訴に対する控訴審の裁判

裁判要旨

 第一審の終局判決言渡後判決正本の送達前に訴訟当事者が死亡し、相手方当事者の受継申立てに基づく第一審の受継決定により新当事者となった者に受継資格がなく第一審の受継決定が違法である場合において、新当事者が右判決について控訴を申し立てたときは、控訴審は右決定を取り消して受継の申立てを却下すれば足り、控訴に対する裁判をする必要はない。

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