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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和62(ネ)657

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成元年2月27日

裁判所名・部

 福岡高等裁判所  第五民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第42巻1号36頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一 クラブ活動において県が県立高等学校生徒に対して負う安全配慮義務の履行補助者の範囲
二 県立高等学校生徒のクラブ活動におけるラグビー部の練習につき顧問教諭が負う安全配慮義務の内容

裁判要旨

 一 県立高等学校生徒のクラブ活動につき、県が生徒に対して負う安全配慮義務の履行補助者には、教諭も含まれる。
二 県立高等学校生徒のクラブ活動におけるラグビー部夏季合宿中の練習の一環として、同部顧問教諭の指導監督のもとに行われた、高校生チームと、技能・体力等に格段の差のある強力な社会人チームとの試合同様の練習において、右教諭は、経験と技術が特に必要で危険なフッカーに、未熟で経験の浅い生徒を急きょ起用しないよう配慮すべき義務を負う。

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