検索結果一覧表示画面へ戻る
昭和63(ラ)163
売却許可決定に対する執行抗告事件
平成元年2月14日
福岡高等裁判所 第三民事部
第42巻1号25頁
一 競売物件である区分所有建物の評価に際しての評価人の不動産立入 等調査義務 二 右不動産立入等調査義務の懈怠と売却不許可事由
一 評価人は、区分所有建物の評価に際しては、特段の事情がない限り、対象 不動産に立ち入ってその現況を見分する等の調査義務を負う。 二 前項の不動産立入等の調査義務を尽くさずにされた区分所有建物の調査は、民事執行法所定の評価の基本手続を著しく懈怠したもので、右調査を参考にしてされた評価に基づく最低売却価額の決定には、同法七一条六号の売却不許可事由がある。