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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和60(行コ)15

事件名

 特別土地保有税に係る非課税土地納税義務の免除否認処分取消等請求事件

裁判年月日

 昭和62年2月26日

裁判所名・部

 福岡高等裁判所  第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第40巻1号11頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 地方税法六〇一条一項の特別土地保有税の納税義務免除を受ける場合の非課税用途が同法五八六条二項一八号である場合の要件及びその判定方法

裁判要旨

 地方税法六〇一条一項の特別土地保有税の納税義務免除を受ける場合の非課税用途が同法五八六条二項一八号の住宅用地である時には、その判定基準時において、当該土地上に同号所定の住宅が存在することを要し、右の住宅が新築されたものであるときは、右判定基準時において、右の住宅であることを客観的に判定しうる程度に完成していなければならないものと解すべきである。

全文