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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和51(く)31

事件名

 再審請求棄却決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

 昭和54年9月27日

裁判所名・部

 福岡高等裁判所  第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第32巻2号186頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 有罪判決確定後に右有罪認定の主要な証拠の信用性に多大の疑念のあることを明らかにした新証拠が刑訴法四三五条六号所定の明白性を具備するとして再審開始決定がされた事例

裁判要旨

 再審請求人に対する確定有罪判決の有罪認定の主要な証拠である請求人の自白や血液型に関する鑑定結果回答書の信用性に多大の疑念のあることを明らかにした新証拠は、本件においては刑訴法四三五条六号所定の明白性を具備するというべきであり(判文参照)、再審を開始すべきものである。

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