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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和52(ラ)65

事件名

 文書提出命令申立却下決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

 昭和52年7月13日

裁判所名・部

 福岡高等裁判所  第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第30巻3号175頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 民訴法三一二条三号前段の法意

裁判要旨

 民訴法三一二条三号前段にいう「文書カ挙証者ノ利益ノ為ニ作成セラレ」とは、文書が挙証者の法的地位、権利、権限を明らかにするものをいい、それが直接挙証者のためにのみ作成されたものに限らず、挙証者と所持人その他の者の共同の利益のために作成された場合をも包含し、また、右利益は、挙証者のために間接的であつても密接した利益であれば足りるものと解するのが相当である。

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