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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和46(ネ)447

事件名

 求償金請求事件

裁判年月日

 昭和47年8月17日

裁判所名・部

 福岡高等裁判所  第一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第25巻4号287頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 自賠法三条により損害を賠償した運行供用者は被用運転者に対して求償権を行使することができるか
二、 運行供用者が被用運転者に対して求償権を行使するにあたり過失相殺の適用が認められた事例

裁判要旨

 一、 自賠法三条により損害を賠償した運行供用者と被用運転者との間の求償関係については、自賠法四条によつて民法七一五条三項の類推適用があり、ただ、その場合、運行供用者において被用運転者に故意、過失のあることを立証すべき責任があるものと解するのが相当である。
二、 運行供用者が被用運転者に対して求償権を行使するにあたつては、運行供用者の運行管理上の過失や不適正な労務指示のほか、運行供用者が任意保険に加入していなかつたこと及び判示のごとき事情のもとにおいて被害者からの低れんな金額をもつてする示談申出を拒否したことも、その求償しうべき金額を定めるについてしん酌さるべき過失相殺の事由に該当する。

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