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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和46(う)236

事件名

 へい獣処理場等に関する法律違反被告事件

裁判年月日

 昭和46年10月25日

裁判所名・部

 福岡高等裁判所  第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第24巻4号630頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 へい獣処理場等に関する法律第八条にいわゆる「魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等」の意義
二、 本件「鶏羽」は右法条の「鳥類の肉、皮、骨、臓器等」に含まれるか

裁判要旨

 一、 へい獣処理場等に関する法律第八条にいわゆる「魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等」とは、飼料等の原料となる魚介類及び鳥類に共通している生物体の主要な組織及び器官であつて、環境汚染を来たし易いと思われる典型的なものを例示的に掲げたもので、その他の魚介類及び鳥類に共通し、又はそれぞれに特徴的な組織ないし器官で、それを原料として飼料等を製造するときは、右肉、皮、骨、臓器の場合と同様に環境汚染を来たし、公衆衛生上害を発生するおそれがあるものをも含む、と解するのが相当である。
二、 本件「鶏羽」は、へい獣処理場等に関する法律第八条の「鳥類の肉、皮、骨、臓器等」に含まれると、解すべきである。

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