裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和44(く)45
- 事件名
フイルム提出命令に対する抗告事件
- 裁判年月日
昭和44年9月20日
- 裁判所名・部
福岡高等裁判所 第三刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第22巻4号616頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 報道機関に対するフイルムの提出命令と憲法二一条
二、 報道機関に対するフイルムの提出命令とその必要性の限度
- 裁判要旨
一、 裁判所が裁判の必要上、報道機関に対し取材したフイルムの提出を命ずることは、憲法二一条一項に違反しない。
二、 付審判請求事件につき、判示事情の下において裁判所が報道機関に対し取材したフイルムの提出を命じても、その必要性の限度を超えるものでない。
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