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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和44(う)163

事件名

 業務上過失致死被告事件

裁判年月日

 昭和44年8月14日

裁判所名・部

 福岡高等裁判所  第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第22巻4号560頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 進路上に正体不明の障害物を発見した場合における自動車運転者の注意義務

裁判要旨

 自動車運転者は、進路上に横たわる障害物を発見しそれが人間であることが判然しない場合においても、その実体の確認に努めるとともにその確認結果によつては即座にこれとの接触や衝突を回避するための適切な処置を講じ得るような態勢をととのえながら進行し、以つて人身事故の発生を防止すべき、業務上の注意義務があるものと解するを相当とする。

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