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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和41(う)853

事件名

 公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

 昭和42年5月23日

裁判所名・部

 福岡高等裁判所  第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第20巻3号308頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 公務員が地位を利用して選挙運動をする罪の意義

裁判要旨

 公職選挙法第一三六条の二第一項第一号違反の罪は、公務員がその管掌する職務を通じ選挙運動の対象者と密接な関連を有し、相手に対し利益又は不利益な影響を及ぼし得る状況にあることからして、これを利用して有利且つ効果的な選挙運動をすることを指称し、当該公務員は固有の職務権限として処分その他の意思決定をなし得る者に限定されず、その処分権限ある上司に対し関係業務について立案、計画に参与し、意見を具申するなどの方法によつて密接且つ重要な関係において補佐する立場にある者がその職務上の地位を利用してなす場合もこれに包含されるものと解すべきである。

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